勧誘方針勧誘方針

【損害保険について】
当社の損害保険募集人は、お客様と保険会社の損害保険契約の媒介、または締結の代理権(告知受領権を含む)を有しています。

【生命保険について】
当社の生命保険募集人は、お客様と保険会社の生命保険契約の媒介を致します。契約締結の代理権はありませんので、保険会社がお客様の申込に対して承諾した時点で契約は有効となります。また 当社に告知受領権はなく、生命保険募集人に口頭でお伝え頂いても告知したことになりませんので、ご注意下さい。